Lixta fitness

Terms of Use

利用規約

利用規約(ご入会および利用等に関する契約事項)

第1条(適用範囲)
本規約は、[LIXTA FITNESS]として運営するフィットネスクラブ(以下「当クラブ」といいます)のご利用およびそれにともなう運営業務に係り適用されるものです。
第2条(独立運営)
当クラブは(芝園開発株式会社、以下「当社」といいます)が経営するフィットネスクラブです。
第3条(会員制度)
  1. 1. 当クラブは会員制とします。
  2. 2. 当クラブに入会を希望する者は本規約を承諾し、当クラブ規定の入会申込手続き・誓約書等(個人情報取扱同意書を含む)に署名の上、提出しなければなりません。
第4条(入会資格)
次の項目のいずれかに該当する者は当クラブの会員となることはできません。また、入会後も、該当する者の入場禁止または退場を命じ、除名することができます。
  1. ① 本規約および当クラブの諸規則を遵守できない者
  2. ② 本申込を行う者が記載した会員と確認できない者
  3. ③ 暴力団または反社会勢力関係者と当クラブや当社が判断した者
  4. ④ 医師等により運動を禁じられている者
  5. ⑤ 伝染病、その他伝染または感染するおそれのある疾病を有している者
  6. ⑥ 大声・奇声を発したり、非道徳的な言動で他の人間に迷惑をかける者
  7. ⑦ 飲酒等により正常な施設利用ができないと当クラブや当社が判断した者
  8. ⑧ 不特定多数の他者に不快な印象を与えたり、危害を加える者
  9. ⑨ その他当クラブ・当社が会員としてふさわしくないと判断した者
  10. ⑩ 18歳未満の者、または高校生以下の者
第5条(入館用QRコード)
  1. 1. 会員は、当クラブと入会契約を締結することにより入会が認められ、当クラブの諸施設の利用が可能となります。
  2. 2. 当クラブは会員に対し、会員の証明書として入館用QRコードを交付します。
  3. 3. 会員が当クラブ諸施設に入る際は入館用QRコードを提示するものとし、不携帯の場合は施設内に入場することはできません。
  4. 4. 入館用QRコードは、本人のみが使用でき、他者は使用できません(会員が入館用QRコードを第三者に貸与・譲渡することはできません。万一、入館用QRコード貸与・譲渡が判明した場合は除名の対象となります)。
第6条(諸規定の遵守)
  1. 1. 会員は本規約(第23条により改正されたものを含む)および施設内における諸規則、その他当社が定める規則をすべて遵守するものとします。
  2. 2. 施設および機器の使用の際は、記載の使用方法・慣例上のルールに従うこととします。また、施設の具体的な利用に関しては、当クラブの説明および指示に従わなければなりません。
  3. 3. 会員は、施設を使用している際、いかなる営利活動・商業取引活動も行ってはいけません。当社および当クラブは、会員が他の会員もしくはその同伴者に対して個別トレーニング指導等の営業行為を行うことを固く禁じます。
  4. 4. 会員は、施設利用時にクラブが定める服装規定を遵守することとします。ジーンズあるいはジーンズタイプの服装、鋲の付いたパンツ・ショートパンツ等は施設内で着用することができません。館内は土足厳禁です。上履き専用のトレーニングシューズに履き替えてご利用ください。ゴムぞうり等運動に不適合な履物や裸足での施設利用は禁じます。
  5. 5. 会員は、施設内で大声を発したり誹謗中傷あるいは他の会員・施設スタッフ等、周囲の人間に対して暴力・嫌がらせ等の迷惑行為をすることを禁じます。
  6. 6. 施設敷地内全面は全面禁煙です。また飲酒や法律で禁止された薬物等を使用することを禁じます。
第7条(退会)
  1. 1. 会員が自己都合によって当クラブを退会する場合は、退会を希望される月の10日を期限に、当クラブ規定の退会手続きを完了しなければなりません(電話等による申し出は受け付けいたしません)。
  2. 2. 会費その他利用料等(以下「会費等」といいます)が未納の場合、上記第1項の退会手続き日までに完納しなければなりません。
  3. 3. 上記第1項の退会手続きは仮のものとし、当該手続き後に会費等の未納(当該手続きの前の分についての会費等か、当該手続きの後の分についての会費等であるかを問わない。以下本条において同じ)が当社において判明した場合には、その判明時点が退会日の前であっても後であっても、当該退会手続き一切の効力を失うものとします。その場合、会員がさらに退会を希望する場合には、改めて第1項の手続きをしなければなりません。
  4. 4. 前項の規定にかかわらず、当社が指定する期限までに未納が判明した会費等を、当社指定の方法により支払った場合には、当社の判断により上記第1項の退会手続きを有効と扱う場合があります。ただし、一旦有効として扱った場合であっても、その後に、さらに会費等の未納が当社において判明した場合には、前項と同様に当該退会手続きは一切の効力を失うものとします。
  5. 5. 会費等は、退会日が月の途中であっても全額支払わなければなりません。
  6. 6. 会員が自己都合により会費等を滞納した場合は、当施設へ入館できなくなり、会員資格の停止および除名処分となります。滞納分については全額当クラブ指定の方法で支払わなくてはなりません。その際に必要な振込手数料その他の費用は、すべて当該会員の負担とします。
  7. 7. 会員が、会費等やその他債務を期日を過ぎても履行しない場合、当クラブはその会員に対し、支払い期日の翌日から支払い日の前日までの日数に年14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して、当クラブ指定の方法において請求できるものとします。その際に必要な振込手数料その他費用は、すべて当該会員の負担とします。
第8条(移籍)
  1. 1. 当クラブから当社が運営する他のクラブ、(以下「系列店」といいます)に移籍する場合は、事前に規定の手続きを行った上で移籍が可能となります。別途定める移籍登録手数料が必要となります。
  2. 2. 会員は、オプション利用として、入会登録日から他の系列店の利用が可能となります。
第9条(諸手続き)
  1. 1. 会員は、住所、電話番号等、会員が入会申込時に登録した内容に変更があったときは、直ちにメンバーサイトから変更手続きを行うこととします。
  2. 2. 当クラブより会員へ通知する場合、会員から届け出のあった最新の住所あるいはメールアドレス宛に行うものとし、そのように通知が発送されたときは、当社は通知未達等発信後の責を負わないものとします。
第10条(会員資格の停止および除名)
  1. 1. 当社は、会員が次の各項目に該当する場合に、会員に事前に催告や通知をすることなく、会員資格を一時停止または当該会員を当クラブから除名することができるものとします。
    ① 第6条第1項に違反したとき
    ② 会員・当クラブ従業員に対する迷惑行為および当クラブ内での宗教活動・営業活動その他クラブの規定に反する行為によってクラブ内の秩序を乱し、または当クラブの名誉を著しく傷つけたとき
    ③ 本規約をはじめ、当社の定めた諸規則に違反したとき
    ④ 会費等その他の債務を滞納したとき
    ⑤ 入会時に当社の虚偽の申告をした、もしくは第4条に違反しているにも関わらず故意に申告しなかったことが判明したとき
    ⑥ 当クラブの施設・什器・設備を故意もしくは過失により破損したとき
    ⑦ その他、会員として著しくふさわしくない言動があったと当社が認めたとき
  2. 2. 前項による会員資格停止中の会員または当クラブから除名処分となった会員は、当クラブおよび系列店の施設を利用できません。その場合においても会員は資格停止中の月会費を含む未納分の会費を支払わなければならないこととします。
  3. 3. 第1項による会員資格停止中の会員または除名処分となった会員に対し、当社は会員資格停止期間中または除名後の会費について、前納分あるいは会費その他諸費用等の既払分を返還いたしません。
第11条(資格喪失)
会員は次の場合にその資格を喪失します。
  1. ① 退会
  2. ② 除名
  3. ③ 死亡
  4. ④ 当社の運営上重大な事由により当クラブが閉鎖されたとき
第12条(会員資格の譲渡禁止等)
当クラブの会員資格は本人限りとし、第三者への譲渡・貸与・売買・名義変更・質権の設定その他担保に提供する等の行為または相続その他の包括や継受はできません。
第13条(会費・手数料および利用料)
  1. 1. 入会登録料は、当社が定めた金額とし、初回引き落し時に支払うこととします。入会登録料は、理由を問わず返還されることはありません。
  2. 2. 会員は、会費その他本規約に基づく諸費用について、当社が定めた金額を当社規定の方法で支払うものとし、既納の会費および諸費用は原則として理由を問わず返還されることはありません。
  3. 3. 会員は施設利用の有無に関わらず、本規約が定める会費その他諸費用を退会月まで全て支払う義務があります。
第14条(会費・手数料および利用料等の改定)
  1. 1. 当社は、規定の会費・手数料や各種利用料等の改定を行うことができるものとします。
  2. 2. 前項の改定を行う場合、当社は1ヶ月前までに会員に告知いたし ます。
第15条(営業日および営業時間)
当クラブの営業日および営業時間については、別にさだめるものとします。
第16条(施設の利用制限)
当社は、当クラブの管理において当社が必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限する場合があります。その場合、1週間前までにその内容を告示します。ただし、気象・地震といった自然災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。また、これによって会費等の支払い義務が減軽・停止されることはありません。
第17条(会員以外の施設の利用)
当クラブは、当社が許可した特別な場合を除き、会員以外の施設利用はできません。
第18条(防犯カメラの設置)
当クラブは無人運営の時間帯があることから、防犯のため、以下の箇所に防犯カメラの設置・録画をおこなっています。記録された画像は設置目的以外に利用されることはありません。
  1. 1 店舗出入口および通路
  2. 2 フィットネスエリア内
  3. 3 更衣室通路
第19条(休業)
当社は以下の事由により、当クラブの施設全部または一部を休業する場合があります。
  1. ① 気象・災害等によって会員に危険が及ぶと当社が判断、営業が困難であると認めたとき
  2. ② 施設の点検・補修または改修工事をするとき
  3. ③ 法令の制定・改廃・行政指導や社会経済情勢の著しい変化その他を止むを得ざる事由が発生したとき
  4. ④ その他の事項において当社が休業するべきと判断したとき
第20条(施設の閉鎖・変更)
当社は以下の事由により、当クラブの施設全部または一部を閉鎖・変更する場合があります。
  1. ① 気象・災害等によって会員に危険が及ぶと当社が判断、営業が困難であると認めたとき
  2. ② 施設の点検・補修または改修工事をするとき
  3. ③ 法令の制定・改廃・行政指導や社会経済情勢の著しい変化
  4. ④ その他止むを得ざる事由が発生したとき
第21条(賠償責任)
当クラブ内で発生した紛失・盗難・傷害その他事故等について当社および当クラブ運営に係る関係者は、一切の責任を負いかねます。会員は会員自身の過失や故意により当クラブの施設もしくは第三者に何らかの損害を与えた場合、直ちにその賠償責任を果たさなければなりません。
第22条(解散)
  1. 1. 当社は止むを得ない事情による場合、3ヶ月前の予告をすることによって当クラブを解散できることとします。
  2. 2. 解散の理由が自然災害・公権力の命令や強制その他の不可抗力である場合は、3か月前という予告期間を短縮することができます。
  3. 3. 当クラブが解散した場合、当社は会員に対して特別な補償を行うことはありません。
第23条(通知予告)
本規約および当クラブの諸事情に関する通知・予告は、当クラブ規定の場所に提示するなどの方法で行います。
第24条(本規約その他の諸規定の改定)
当社は、本規約・細則・利用規定その他当クラブの運営・管理に関わる諸事項を改定することができます。また、その効力は全ての会員に適用されることとします。
第25条(適用法および専属的合意管轄裁判所)
本規約に関する準拠法は、日本法とします。会員・当社間で訴訟の事態が発生した場合、[東京地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所]とします。
第26条(正本)
当社は、本規約を外国語に翻訳し日本語と外国語の対訳形式で本規約を発行することができます。ただし、外国ごとの対訳形式による規約について、日本語の規約と外国語の規約で内容が一致しない場合は日本語の規約を正本とすることとします。

附則:本規約は2025年7月1日より発効します。

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